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かかりつけ登録について

厚生労働省では「かかりつけ医」の普及を推進しています。病気になった時の初期診療を「かかりつけ医」が行い、専門的な検査や治療が必要になった時に病院との連携をスムーズに行うことが目的です。不必要に多くの医療機関を受診し医療費を無駄遣いすることを防ぐ目的もあります。

6歳未満の乳幼児(当初は3歳未満)を対象に、医療機関を「かかりつけ医」として登録して頂き総合的な診療を行う体制に対しての診療報酬(小児かかりつけ診療料)が認められるようになりました。時間外の電話対応等で医師の負担が大きくなることから申請している小児科は多くありませんが、当院では2018年5月より行っています。詳細は以下の通りです。ご不明な点は受付でお尋ね下さい。(登録をされない場合も、これまで通りの診療が可能です。)

・予防接種も含め4回以上来院されている6歳未満の方で、当院をかかりつけ医とすることを希望される場合、受付で同意書にサインをして頂きます。

・急な病気の初期診療や、アレルギーなど慢性疾患の診療、および定期予防接種について、診療時間外や休診日で対応できない場合を除き、原則として当院を受診して頂きます。対応が難しい場合や高度医療が必要な場合は、状況に応じて他院を紹介します。

・やむを得ず他院を受診された方は、次回の来院時に処方内容等を必ずお伝え下さい。薬の重複などがないよう調整します。

・予防接種のスケジュール管理のため随時母子手帳の確認を行い、必要な場合は助言させて頂きます。接種忘れの可能性がある場合、こちらから連絡させて頂くことがあります。

・診療時間外の症状で困った場合など、携帯電話での電話相談を可能な限り受け付けます。同意された方にのみ、院長の携帯電話番号をお伝えし、登録された電話番号からの着信のみ対応します

  ○業務や生活の都合上、すぐに出られない場合があります。

  ○交代要員はいませんので、深夜・早朝は緊急時を除きご遠慮頂けると助かります。

  ○小児救急医療電話相談(♯8000)や姫路市夜間休日急病センター(院長も定期的に出務)もご利用ください。

   ○相談内容により医療費(電話再診料)の対象となることがあります。

・一旦登録をされた方も、6歳の4月(小学校入学)を迎えた場合(自動的に)、他院へかかりつけを変更される場合(申し出て下さい)には登録を解除させて頂きます。

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